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(制作途中)東海道・山陽新幹線と九州新幹線をまたいだ特急券に関する規定

注意:本記事は現時点で未完成です。ご了承ください。

 2011年3月12日に開業した九州新幹線は、従来のあらゆるJRグループの会社間で運転されてきた急行列車*1と異なり、他社に直通する列車であっても会社境界たる博多駅で料金通算を打ち切ることを基本的な考え方として料金設定がなされた。これはその後開業した北陸新幹線北海道新幹線においても引き継がれているが、本記事ではとりわけ複雑な東海道・山陽新幹線九州新幹線をまたいだ特急券について、条文にあたって解説を行う。

 

1.総論

 さきほどは博多駅で料金計算を打ち切ると記述したが、特急券自体は1枚で発売される。根拠規定は旅客営業規則(以下、単に「規則」)第57条第1項柱書である。

旅客営業規則第57条第1項柱書

 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。

 1本の急行列車である以上、博多駅を境界として計算を打ち切るにせよ1枚の急行券を発売するということである。博多駅を含む途中駅の改札内で新幹線を乗り継ぐ場合も、以下の通り同様に1枚の特急券を発売する。

旅客営業規則第57条第7項

 第1項本文の規定にかかわらず、旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合(のぞみ号又はみずほ号(以下これらを「のぞみ号等」という。)を乗り継いで乗車する場合及びのぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継ぐ場合を含む。)であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売することがある。この場合、指定席特急券の発売にあたっては、乗車区間の一部について座席の指定ができない場合であって、その区間立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで発売することがある。また、立席特急券の発売にあたっては、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。

 これにより、東京・小倉間と新鳥栖鹿児島中央間との新幹線停車駅相互間を新幹線に乗車する場合、1枚の特急券が発売されることになる。

 博多をまたぐ新幹線特急券についての特急料金の規定は、

  • 規則第125条第1項第1号イ(イ)f :指定席特急券
  • 規則第125条第1項第1号イ(ロ)d :立席特急券
  • 規則第125条第1項第1号イ(ハ)d :自由席特急券
  • 規則第125条第1項第1号イ(ニ)e :特定特急券(のぞみ号・みずほ号利用の場合)

に存在する。ただし、2011年3月12日以降現時点まで立席特急券が発売される列車が東京・鹿児島中央間で運転されたことはないため、立席特急券については本記事では取り扱わない。また、規則第125条第1項第1号イ(ニ)b~dでは、小倉・新鳥栖・久留米発着の場合の特定特急券の料金が規定されている。このような規定が置かれている理由については後述する。

旅客営業規則第57条第1項第1号

  1. イ~ハ 省略
  2. ニ 特定特急券
    次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあっては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によって、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、(イ)のjに定める区間にあっては、乗車する日、特別車両以外の座席車及び座席を指定して発売することがある。
    1. (イ)新幹線
      1. a 隣接駅間(九州新幹線*2及び郡山・福島間を除く。)及び以下の区間
        (省略)
        博多・久留米間
        (書略)
      2. b 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間
      3. c 小倉駅筑後船小屋鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
      4. d 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
      5. e 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車みずほ号(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
      6. f~j 省略
    2. (ロ)~(ハ) 省略

 

旅客営業規則第125条第1項

大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. (1)特別急行料金
    1. イ 新幹線
      1. (イ)指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人当りの料金とする。)
        1. a~e 省略
        2. f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
          1. (省略)
        3. g~j 省略
        4. (ロ)立席特急料金
          1. a~c 省略
          2. d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
            東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
          3. e~g 省略
          4. (ハ)自由席特急料金
            1. a~c 省略
            2. d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する自由席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する自由席特急料金
              東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
          5. (ニ)特定特急料金
            1. a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
              1. (a)当該区間営業キロが50キロメートル以下の場合
                880円とする。ただし、東京・大宮間にあっては、1,090円とし、北海道旅客鉄道会社線内にあっては、1,330円とし、東海旅客鉄道会社線内、西日本旅客鉄道会社線内(北陸新幹線を除く。)及び九州旅客鉄道会社線内にあっては、870円とする。
              2. (b)当該区間営業キロが50キロメートルを超える場合
                1,000円とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線内にあっては、1,520円とし、東海旅客鉄道会社線内及び西日本旅客鉄道会社線内にあっては、990円とする。
            2. b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
              東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から530円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
            3. c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
              小倉・博多間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。
            4. d 第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
              小倉・博多間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
            5. e 第57条第1項第1号ニの(イ)のeに定める区間に対する特定特急料金
              (ハ)に定める額から、東京・博多間ののぞみ号等の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
            6. f~j 省略
    1. ロ~ハ 省略

(2) 省略

 なお、規則第57条の3第5項では、新大阪・小倉間と新鳥栖鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間の指定席特急券は、「特定の特別急行料金」により発売するとされている。

旅客営業規則第57条の3第5項

 旅客が、新大阪・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合(新幹線の2個以上の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)は、全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券を発売する。

 ここまでの内容を踏まえ、この先本記事では

の順に場合分けすることにより、料金の計算方法を中心として関連する事項について触れていく。

2.小倉・新鳥栖・久留米を発着駅に含まない自由席特急券・特定特急券

 自由席特急料金については、規則第125条第1項第1号イ(ハ)dによって計算される。すなわち、「東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額」であるが、規則第57条第7項が適用される、すなわち改札内での乗り継ぎがある場合であるbもcも結局はaにより計算すると規定されており、aは通常期指定席特急料金を定めた別表第2号の表を参照した上で530円引きすることを定めている。そのため、東京・博多間の自由席特急料金と博多・鹿児島中央間の自由席特急料金の合算額が発売額となる。

 特定特急料金については詳細を省くが、東京・博多間のみの場合と同様に自由席特急料金と同額で発売されることになる。

旅客営業規則第125条第1項第1号イ(ハ)

  1. (ハ)自由席特急料金
    1. a b、c及びd以外の自由席特急料金
      別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ、ム、ウ、ノ及びオに定める料金から530円を低減した額とする。
    2. b 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
      1. (a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
        aの規定により計算した額とする。
      2. (b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
        区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の自由席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から530円を低減した額とする。この場合、のぞみ号等の自由席を使用する区間が複数となるときであって、最初にのぞみ号等の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号等の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
    3. c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
      aの規定により計算した額とする。
    4. d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する自由席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する自由席特急料金
      東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。

例:新大阪→鹿児島中央の自由席特急料金の計算方法

 新大阪→博多の通常期指定席特急料金 5490円 (規則別表第2号ツ)

 新大阪→博多の自由席特急料金 5490-530=4960円 (規則第125条第1項第1号イ(ハ)a又はb)

 博多→鹿児島中央の通常期指定席特急料金 5030円 (規則別表第2号ウ)

 博多→鹿児島中央の自由席特急料金 5030-530=4500円 (規則第125条第1項第1号イ(ハ)a又はc)

 新大阪→鹿児島中央の自由席特急料金 4960+4500=9460円(規則第125条第1項第1号イ(ハ)d)

3.一方または両方の発着駅が小倉・新鳥栖・久留米となる特定特急券

 そもそも前提として、隣接する新幹線停車駅間をはじめとする一部駅間では特定特急券が発売され、自由席特急券よりも安価な料金が設定されている(規則第57条第1項第1号イ(ニ)a、規則第125条第1項第1号イ(ニ)a)。会社境界である博多駅周辺でも、小倉・博多間、博多・新鳥栖間及び博多・久留米間がその対象となっている。

 ここで、たとえば広島→久留米のような区間に対して、通常通りの計算で自由席特急料金を求めると、広島→博多と博多→久留米の自由席特急料金を合算した額となる。しかし、博多・久留米間では特定特急券の発売があるため、そのままでは博多で特急券を分割した方が安上がりとなる。これを防ぐため、規則第57条第1項第1号イ(ニ)b~dにより、

でも特定特急券を発売することとしている。料金は規則第125条第1項第1号イ(ニ)b~dにより、東京・博多間と博多・鹿児島中央間のそれぞれについて、規則第57条第1項第1号イ(ニ)aの特定特急券が発売される区間ではその特定特急料金を、そうでない区間では自由席特急料金を適用し、それらを合算する。

 旅客営業規則規則第125条第1項第1号イ(ニ)a~d

  1. (ニ)特定特急料金
    1. a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
      1. (a)当該区間営業キロが50キロメートル以下の場合
        880円とする。ただし、東京・大宮間にあっては、1,090円とし、北海道旅客鉄道会社線内にあっては、1,330円とし、東海旅客鉄道会社線内、西日本旅客鉄道会社線内(北陸新幹線を除く。)及び九州旅客鉄道会社線内にあっては、870円とする。
      2. (b)当該区間営業キロが50キロメートルを超える場合
        1,000円とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線内にあっては、1,520円とし、東海旅客鉄道会社線内及び西日本旅客鉄道会社線内にあっては、990円とする。
    2. b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
      東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から530円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
    3. c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
      小倉・博多間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。
    4. d 第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
      小倉・博多間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。

例1:広島→久留米の特定特急料金の計算方法

 広島→博多の通常期指定席特急料金 3930円 (規則別表第2号ツ)

 広島→博多の「東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から530円を低減した額(規則第125条第1項第1号イ(ニ)b)」(=自由席特急料金) 3930-530=3400円 

 博多→久留米の特定特急料金 870円 (規則第125条第1項第1号イ(ニ)a(a)ただし書)

 広島→久留米の特定特急料金 3400+870=4270円(規則第125条第1項第1号イ(ニ)b)

例2:小倉→新鳥栖の特定特急料金の計算方法

 小倉→博多の特定特急料金 990円 (規則第125条第1項第1号イ(ニ)a(a)ただし書)

 博多→新鳥栖の特定特急料金 870円 (規則第125条第1項第1号イ(ニ)a(b)ただし書)

 小倉→新鳥栖の特定特急料金 990+870=1860円(規則第125条第1項第1号イ(ニ)d)

4.京都以東の東海道・山陽新幹線九州新幹線にまたがって発売される指定席特急券

 東海道・山陽新幹線九州新幹線にまたがる指定席特急券は、先述の通り規則第125条第1項第1号イ(イ)fの規定によって指定席特急料金を計算することになる。これはさらに2つに場合分けされており、京都以西から新鳥栖以南まで乗車する場合は規則第125条第1項第1号イ(イ)f(a)の規定によることになる。

 規則第125条第1項第1号イ(イ)f(a)では、東京・博多間の乗車区間についてa、b又はdの規定、博多・鹿児島中央間の乗車区間についてa又はeの規定により料金を計算することを定めている。aは一般的な規定、bはのぞみ号等に関する規定、d及びeは規則第57条第7項の規定により改札内で乗り継いだ場合の規定であり、あわせると全区間に対する指定席特急料金は東京・博多間の指定席特急料金と博多・鹿児島中央間の指定席特急料金の合算額ということになる。

 特別車両に乗車する区間がある場合は、東京・博多間と博多・鹿児島中央間のそれぞれについて特別車両の乗車区間が含まれるかを問題とし、含まれるならば530円引きとなる。

 一部区間自由席を使用する場合は、規則第127条第4項第2号の規定により、東京・博多間の全区間が自由席使用の場合は当該区間について自由席特急料金または特定特急料金を適用し、他方の区間について指定席特急料金を適用する。博多・鹿児島中央間の全区間が自由席利用である場合も同様である。東京・博多間と博多・鹿児島中央間の両方についてそれぞれ一部区間でも指定席を使用する場合は全区間について指定席特急料金を適用する。

旅客営業規則第125条

大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. (1)特別急行料金
    1. イ 新幹線
      1. (イ)指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人当りの料金とする。)
        1. a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の指定席特急料金
          1. (a)(b)以外の指定席特急料金
            別表第2号ツ、ナ、ラ、ム、ウ、ノ及びオに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
          2. (b)第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
            (a)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
        2. b のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
          1. (a)(b)以外の指定席特急料金
            別表第2号ネに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
          2. (b)第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
            (a)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
        3. c 省略
        4. d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
          1. (a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
            aの規定により計算した額とする。
          2. (b)のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
            bの規定により計算した額とする。
          3. (c)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
            1. ① ②以外の指定席特急料金
              区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、当該合計額から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。
            2. ② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
              ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
        5. e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
          aの規定により計算した額とする。
        6. f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
          1. (a)(b)以外の指定席特急料金
            東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
          2. (b)省略
          3. 以下省略

 

規則第127条第4項

第57条第7項の規定により発売する指定席特急券であって、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券特別急行料金は次の各号に定めるとおりとする。

  1. (1)第2号以外の特別急行料金
    区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。この場合、のぞみ号等に乗車する場合にあっては、第2項の規定を準用する。
  2. (2)東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間に発売する指定席特急券特別急行料金
    1. イ ロ及びハ以外の特別急行料金
      第125条及び第1項、第2項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する指定席特急料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する指定席特急料金とを合計した額とする。
    2. ロ 東京・博多間の乗車区間の全区間が立席区間又は自由席区間となる場合に発売する指定席特急券特別急行料金
      第125条及び第1項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する立席特急料金又は自由席特急料金(特定特急券を発売する区間にあっては特定特急料金。以下、この項において同じ。)と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する指定席特急料金とを合計した額とする。
    3. ハ 博多・鹿児島中央間の乗車区間の全区間が立席区間又は自由席区間となる場合に発売する指定席特急券特別急行料金
      第125条及び第1項、第2項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する指定席特急料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する立席特急料金又は自由席特急料金とを合計した額とする。

例1:通常期に名古屋→新大阪間ひかり号普通車指定席・新大阪→熊本間さくら号普通車指定席に乗車する場合の計算方法

 名古屋→博多の通常期指定席特急料金 7030円 (規則第125条第1項第1号イ(イ)a(a)、規則別表第2号ツ)

 博多→熊本の通常期指定席特急料金 3060円 (規則第125条第1項第1号イ(イ)a(a)、規則別表第2号ウ)

 名古屋→熊本の指定席特急料金 7030+3060=10090円 (規則第125条第1項第1号イ(イ)f(a))

例2:通常期に東京→博多間のぞみ号グリーン車指定席、博多→筑後船小屋間つばめ号普通車指定席に乗車する場合の計算方法

 東京→博多ののぞみ号等通常期指定席特急料金(特別車両に乗車する場合) 9730-530=9200円 (規則第57条の3第3項、第125条第1項第1号イ(イ)a(b)、規則別表第2号ネ)

 博多→筑後船小屋の通常期指定席特急料金 1790円 (規則第125条第1項第1号イ(イ)a(a)、規則別表第2号ウ)

 東京→筑後船小屋の指定席特急料金 9200+1790=10990円 (規則第125条第1項第1号イ(イ)f(a))

 ※別途東京→博多の特別車両料金(A)7790円が必要

例3:通常期に京都→新大阪間こだま号普通車自由席、新大阪→鹿児島中央間みずほ号グリーン車自由席に乗車する場合の計算方法

 京都→博多の通常期指定席特急料金 5920円 (規則別表第2号ツ)

 新大阪→博多の通常期指定席特急料金 5490円 (規則別表第2号ツ)

 新大阪→博多ののぞみ号等通常期指定席特急料金 6230円 (規則別表第2号ネ)

 京都→博多の指定席特急料金(全区間普通車に乗車する場合) 5920+(6230-5490)=6660円 (規則第125条第1項第1号イ(イ)d(c)①)

 京都→博多の指定席特急料金(一部区間でも特別車両に乗車する場合) 6660-530=6130円 (規則第125条第1項第1号イ(イ)d(c)②)

 博多→鹿児島中央の指定席特急料金(特別車両に乗車する場合) 5030-530=4500円 (規則第125条第1項第1号イ(イ)a(b)、規則別表第2号ウ)

 京都→鹿児島中央の指定席特急料金 6130+4500=10630円

例4:通常期に名古屋→博多間ひかり号普通車指定席、博多→久留米間つばめ号普通車自由席に乗車する場合

 名古屋→博多の通常期指定席特急料金 7030円 (規則第125条第1項第1号イ(イ)a(a)、規則別表第2号ツ)

 博多→久留米の特定特急料金 870円 (規則第125条第1項第1号イ(ニ)a(a)ただし書)

 名古屋→久留米の指定席特急料金 7030+870=7900円(規則第127条第4項第2号ハ)

5.新大阪以西の山陽新幹線九州新幹線にまたがって発売される指定席特急券

(制作中)

6.運行不能時の例外的取扱い

(制作中)

7.まとめ

(制作中)

編集履歴

2023.04.07 序文および1.を公開

2023.04.07 2.を公開

2023.04.08 3.を公開 

2023.08.22 4.の途中まで公開

2023.09.02 4.の途中(例3)まで公開

2023.09.05 4.に関する規則の解釈誤りを修正し、公開

*1:「新幹線と新幹線以外の線区とを直通して運転する特別急行列車に当該線区をまたがって乗車する場合」について、その境界駅(具体的には福島駅及び秋田駅)で打ち切って特急券を発売するという例外は存在するが、会社境界で打ち切りとなる例は存在しない。

*2:新幹線単独区間である新八代・川内間。鹿児島本線(新幹線)との意味の違いに注意が必要。

*3:のぞみ号・みずほ号利用の場合に発売されるもの。規則上はのぞみ号・みずほ号の自由席特急券はその他の自由席特急券よりも高額な料金が設定されているが、これを事実上その他の列車の自由席特急券と同額とするために特定特急券が発売される。規則第184条第7項の規定によりこの特定特急券と自由席特急券は共用とすることができ、実際に「新幹線自由席特急券/特定特急券」と表示されて発売される。