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2024年3月16日現行 九州旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸取扱基準規程のテキストデータを掲載

※テキストデータについてご指摘を受け、2024年3月29日14時33分、14時58分及び19時47分に修正を行いましたので、19時47分以前にダウンロードされた方は再ダウンロード願います。また、同じく14時58分及び19時47分に2023年8月28日及び10月1日現行の旅客連絡運輸取扱基準規程も修正を行いましたので同様に再ダウンロード願います。

 

 九州旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸取扱基準規程及び旅客連絡運輸取扱基準規程については、坂井氏が福岡市交通局に開示請求した2023年8月28日現行及び2023年10月1日現行のものを先日私がテキスト化し掲載しておりましたが、坂井氏が再度福岡市交通局に開示請求を行い、2024年3月16日現行のものが開示・坂井氏のウェブサイトに掲載されたため、改正箇所を確認しております。

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 現時点で旅客連絡運輸取扱基準規程については確認が完了し、改正箇所をこれまで同様 Google ドライブにアップロードしました。旧規程のフォルダ移動は旅客営業取扱基準規程についても確認が完了した時点で予定しているため、現時点では新旧双方の旅客連絡運輸取扱基準規程が最上層に存在している状態となっております。

 2023年10月1日現行と2024年3月16日現行との間での旅客連絡運輸取扱基準規程の改正点は以下の通りです。

 

第27条の2

 北陸本線金沢・敦賀間の廃止に伴い、金沢で改札内乗継となるIRいしかわ鉄道線連絡の特別急行券の発売が廃止となりました(旅客連絡運輸規則旧第31条第4項)。当該条文では改札内乗継の対象となる乗車を全区間にわたって同一の設備に乗車する場合に限っていましたが、規程第27条の2第2項においてこれを緩和し、JR線内で特別車両を利用する場合に限り異設備の乗継を可能としていました。規則第31条第4項の削除に伴い規程第27条の2第2項も削除となりました。

 なお、規程第27条の2第1項は福知山乗継となるWILLER TRAINS連絡の特別急行券について規定した規則第31条第3項に対する類似した規定であり、こちらは存続しています。

 

第43条

 第43条は乗車変更の取扱方について旅客営業取扱基準規程の準用を定めた条であり、旅客営業取扱基準規程の改正に伴って改正が行われています。

 第一に、旧条文で「第364条から第373条まで、」とあった部分が「第364条から第369条の4、第370条から第371条まで、第372条、第373条、」に改正されています。これは、旅客営業取扱基準規程第369条の5が連絡運輸に及ばないことの明確化、及び同規程第371条の2の新設によるものであると考えられます。

 旅客営業取扱基準規程第369条の5は、グランクラス(A)がアテンダントサービスを中止し、グランクラス(B)としての運転となった場合の取扱方を定めた規定です。グランクラス(A)は連絡会社線に直通する列車には連結されていないため、旅客連絡運輸取扱基準規程において準用する必要はないといえます。

 なお、グランクラスの運転が開始されたのは2011年3月5日ではありますが、当時は全列車にアテンダントの乗務があったため2011年3月12日現行の東日本旅客鉄道株式会社旅客営業取扱基準規程に第369条の5は存在しません。その後いつの時点で改正が行われたか不明ではありますが、2023年8月28日現行の九州旅客鉄道株式会社旅客営業取扱基準規程には第369条の5が存在します。そのため、この点については改正洩れであるといえます。

 旅客営業取扱基準規程第371条の2は、北陸新幹線金沢・敦賀間開業に伴い新たに設定された北陸新幹線富山・敦賀間の特別急行列車と新幹線以外の線区の指定する特別急行列車を、敦賀駅改札内乗継する場合に特定の特別急行料金で発売される特別急行券(旅客営業規則第57条の3第8項、いわゆる幹特在特)のうち指定席特急券について、旅客営業取扱基準規程第371条による事故列変を扱う際に一部区間で指定席に乗車できなかった場合の払いもどし方について定めた条文です。旅客連絡運輸規則第33条は、会社線連絡となる特別急行券について、旅客会社線内において第57条の3が適用となる場合は特定の特別急行料金によって特別急行券を発売するとしていますが、旅客営業規則第57条の3第8項が適用される新幹線の特別急行列車はもちろん、新幹線以外の線区の特別急行列車についても旅客会社線に直通することを予定していないため、事実上旅客連絡運輸規則は旅客営業規則第57条の3第8項を準用しておらず、よって旅客連絡運輸取扱基準規程が旅客営業取扱基準規程第371条の2を準用する必要はないといえます。

 第二に、準用される旅客営業取扱基準規程の条文を列挙した注1から第326条が削られています。旅客営業取扱基準規程第326条は、旅客営業規則第57条の2の規定による乗継割引のために証明がなされた乗車券について、同規則第271条第3項の規定により関連する急行券座席指定券を同時に払いもどす必要があるところ、これを緩和し別途所持する急行券座席指定券と併用可能な乗車券に証明を転記することですでに証明のある乗車券のみの払いもどしを可能とする規定でした。乗継割引廃止のために旅客営業規則第57条の2及び第271条第3項が削除されたため、旅客営業取扱基準規程第326条も削除され、旅客連絡運輸取扱基準規程第43条からも当該部分が削除されたものです。

 なお、旅客営業取扱基準規程第369条の5は当初より旅客連絡運輸取扱基準規程第43条注1の列挙に含まれていませんでした。

 

付表1

 西日本旅客鉄道株式会社が連絡担当旅客会社となる連絡会社につき、ハピラインふくいが追加されています。

 

付表3

 乗継割引の廃止に伴い、従来旅客会社線急行券等を発売可能な連絡会社を各号で定める際の発売可能な券種について、「新幹線特別急行券(乗継急行券を含む。)発売連絡会社線」となっていた第2号の表現が、「新幹線特別急行券(乗継ぎとなる特別急行券を含む。)発売連絡会社線」と変更となりました。実際の運用はよく把握していませんが、第4号との兼ね合いでかっこ書きが実質的に意味を持つのは箱根登山鉄道伊豆箱根鉄道ぐらいでしょうか。